学会紹介
学会紹介
創立にあたって
「日本教育技術学会」創立への呼びかけ
新しい学会、「日本教育技術学会」を創ろう。
下記の趣旨による。
教育内容・教育方法の研究は、教育現場の実践を批判・修正し、新たな実践を創り出すのに寄与するようなものであるべきである。つまり、現実の実践に対して責任を負うべきものである。また、研究は実践を導くとともに、実践によってためされ、批判・修正されるべきものである。
研究と実践とがこのように相互に鍛えあうきびしい関係が必要である。いいかえれば、研究と実践の間に精神の活発な往復運動が持続しているべきである。
研究・実践のこのような相互関係が欠けたところでは、研究も実践も堕落する。研究は内容空疎な虚飾にすぎなくなり、実践は方向の意識無き泥酔の状態になる。
従来の学界における教育内容・教育方法の研究はどうであったか。
右のような実践との緊張関係の自覚が甚だ微弱であった。その研究が、どこで、どのように実践と関わるのかが全く不明な研究が圧倒的に多かった。歴史と海外事情の紹介的「研究」が不当に肥大していた。それが現在の日本の教育実践にとって何を意味するのかは、ほとんど述べられていない。これは過去と海外への逃避である。また、今までの研究の多くは、粗大・散漫な一般論にすぎない。その研究のどの部分が新発見・新発明なのかが全く見えないのである。その言葉が何を意味し、実践のどの部分をどう変えることを要求しているのかが全く不明なのである。意味不明で粗雑な言葉である。また、感情に訴える効果に依存する政治的・スローガン的言葉である。このような言葉が、とめどなく産出されてきたのである。ここには、研究によって実践を作り変えようとする気迫は無い。
この随想的・スローガン的「研究」があふれている現状を打破すべきである。
実践に対して責任を持たなければ、教育内容・教育方法の研究は出来ない。実践と研究との相互批判・相互修正というあり方こそが《技術》である。実践の形にまで具体化された理論、理論に支えられた実践、それが《技術》である。
このことを自覚すれば、「日本教育技術学会」という存在の必要が意識されるのは、全く自然なことである。
出来るだけ、教育現場の実践との関わりを明らかにし教育実践を作り変えるような研究をしよう。
また、出来るだけ、明確で具体的な言葉による研究をしよう。
上の二つは、実は一つのことである。一つの原理の両面なのである。
今まで、このような原理を明確に自覚した学会活動というものは、どこにも無かった。
「日本教育技術学会」が必要である。
1987年11月5日 宇佐美 寛
役員紹介
(2023年11月12日現在)
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名誉会長 宇佐美 寛
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名誉会長 野口 芳宏
- 〔理事〕
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- 明石 要一 / 千葉大学名誉教授
- 雨宮 久 / NPO TOSS
- 河田 孝文 / 山口県下関市立小学校
- 木村 重夫 / 日本文化大學
- 小嶋 悠紀 / 株式会社RIDGE SPECIAL EDUCATION WORKS
- 小塚 祐爾 / 神奈川県大和市立小学校
- 小森 栄治 / 日本理科教育支援センター
- 桜木 泰自 / 東京都港区立小学校
- 谷 和樹 / 玉川大学教職大学院
- 椿原 正和 / 特定非営利活動法人教授法創造研究所
- 手塚 美和 / 静岡県静岡市立小学校
- 長谷川 博之 / 埼玉県比企郡吉見町立中学校
- 樋口 雅子 / 株式会社学芸みらい社
- 許 鍾萬 / 兵庫県姫路市立小学校
- 松崎 力 / 関西外国語大学
- 師尾 喜代子 / 株式会社騒人社
- 〔監事〕
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- 中村 孝一 / 常葉大学大学院
- 篠原 京子 / 東京未来大学
一般社団法人日本教育技術学会 定款
- 第1章 総則
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(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本教育技術学会と称し、英文ではJapanSociety for Educational Skillsと表示する。(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
- 第2章 目的及び事業
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(目的)
第3条 当法人は、教育技術の発掘・創造を期し会員相互の研究上の連絡・協力を促進することを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。- 会員の研究の促進・援助
- 機関紙その他の刊行物の刊行
- 年次研究大会及び研究集会の開催
- 内外における関係研究団体との連絡提携
- 学会賞等の授与
- その他この法人の目的を達するために必要な事業
- 第3章 会員
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(会員の構成員)
第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。- 個人会員 本法人の目的に賛同する個人
- 団体会員 本法人の目的に賛同する任意の団体(ただし、団体の構成員は3名以内の個人に限るものとする)
- 賛助会員 本法人の目的に賛同する法人・企業等
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(入会)
第6条 当法人の成立後に会員となろうとする者は、以下の所定の手続きを行い、代表理事の承認を受けなければならない。- 個人会員 所定の申込書を提出し、会費を納入すること。
- 団体会員 所定の申込書を提出し、会費を納入すること。
- 賛助会員 理事の推薦がある法人・企業等が所定の申込書を提出し、常任理事会の承認を受け会費を納入すること。
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(入会金及び会費)
第7条 この法人の入会金及び会費は、社員総会の決議をもって別に定める。
2 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
3 入会金及び会費は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という)第27条の経費とする。 -
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。- 退会したとき
- 死亡し、若しくは失踪宣告がされたとき、または法人である会員が解散したとき
- 除名されたとき
- 総社員が同意したとき
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(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届出を代表理事に提出しなければならない。 -
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当るときは、社員総会の決議によって除名することができる。
この場合、社員総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならい。- この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
- この法人の会員としての義務に違反したとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
- 第4章 社員
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(法人の構成員)
第11条この法人は、個人会員及び団体会員をもって法人法における社員とする。
- 第5章 社員総会
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(構成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。 -
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。- 社員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
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(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。 -
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。第16条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
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(議長)
第17条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。 -
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
2 団体会員の議決権は、1団体につき1個とする。 -
(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の3分の1以上の議決権を有するを有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 社員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
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(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した代表理事が記名押印する。
- 第6章 役員
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(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。- 理事 10名以上30名以内
- 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち4名を業務執行理事とする。
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第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 -
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 -
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 -
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 -
(役員の解任)
第26条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 -
(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
- 第7章 理事会
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(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 常任理事会は業務執行理事により構成する。 -
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
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(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 -
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 -
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
- 第8章 資産及び会計
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(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 -
(剰余金の分配の制限)
第35条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
- 第9章 基金
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(基金)
第36条 この法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
- 第10章 定款の変更及び解散
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(定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。(解散)
第38条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人に贈与するものとする。
- 第11章 公告の方法
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(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
- 附則
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1 この法人の最初の事業年度は、法人成立の日から令和4年9月30日までとする。
2 この法人の設立時社員の氏名は、以下のとおりとする。
向山 洋一
谷 和樹3 この法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、以下のとおりとする。
設立時理事:明石要一、雨宮久、井戸砂織、河田孝文、木村重夫、小嶋悠紀、小森栄治、酒井臣吾、櫻木泰自、谷和樹、椿原正和、手塚美和、根本正雄、長谷川博之、伴一孝、樋口雅子、松﨑力、向山洋一、師尾喜代子
設立時監事:中村孝一、篠原京子
設立時代表理事:谷和樹4 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。